1977-06-02 第80回国会 参議院 外務委員会 第15号
つまり、それぞれが自分の国内法——国内法といいますか、国内法秩序のもとで開発権者を認定いたしまして、そしてその開発権者の間で事業契約というものを締結して、それに基づいて共同で開発していくということでございますので、両者が完全に一つの、第三の事業体をつくってやるというのとは発想が違いますので、通常の法律制度の常識から言いますと非常に理解のむずかしい面が出てくる。
つまり、それぞれが自分の国内法——国内法といいますか、国内法秩序のもとで開発権者を認定いたしまして、そしてその開発権者の間で事業契約というものを締結して、それに基づいて共同で開発していくということでございますので、両者が完全に一つの、第三の事業体をつくってやるというのとは発想が違いますので、通常の法律制度の常識から言いますと非常に理解のむずかしい面が出てくる。
日本の国内法は非常にそういう点では、要するに地位協定の中で全部で十数件にわたって特例法を設けて、結局は安保条約あるいは地位協定の中でうたった日本側の権利ですね、国内法——国内法を十六条で確かに順守するとは言いながら、片一方では特例を全部つくっちゃって、結局空洞化している、こういう現象があるわけです。その中でたった一つだけ空洞化されていないこの車両制限令というのがあったわけです、いままでね。
それから、もう一つ基本的な立場といたしましては、先ほど申しましたように、世界じゅうの国が全部金にかえるフランスのやり方などにならった場合には、先ほどちょっと触れましたように、アメリカの金というのは百四十億ドル足らずでございまして、現在アメリカの国内法——国内法はこれは改正すればできないことはございませんが、アメリカの国内法では通貨の発行量の二五%を金で保有していなければならない、それが九十億足らず、
第二の問題は、今言つた条約と国内法、国内法で積極的に排除した場合に、しかもあとに何にも規定をつくつておらぬ場合に条約が適用されるかという問題である。この問題は非常に重要な問題であります。だから、そういう点について委員長が特に配慮を加えていただくなら保留いたします。(「必要なし」と呼び、その他発言するものあり)しかしこれは重要な問題です。